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広島高等裁判所松江支部 昭和24年(う)97号 判決 1949年12月07日

被告人

品川龜助

主文

原判決を破棄する。

本件を木次簡易裁判所に差し戻す。

理由

所論援用にかゝる各証拠その他訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠について調査するに、被告人は本件各犯行当時飮酒酩酊していたことが明らかであり更に被告人は昭和二十三年三月二十日原裁判所で竊盜罪により懲役一年六月(但し三年間執行猶予)に処せられたが右の犯行当時も飮酒酩酊していたもののごとくである。そして前記各証拠により明らかな被告人の学歴、経歴、年齢、職業、家庭の状況、財政状態等被告人の生活環境には本件犯行の原因となるようなものが認められないのみならず、被告人の司法警察員に対する第一回供述調書(記録三四丁以下)中には原判示第一の犯行当時における被告人の精神状態について「ほろ醉でよい氣嫌にはなつて居りましたが意識ははつきりして居り前後不覚に醉つては居りませんでした」「大変惡いことをして全く申訳ありません私は酒を飮むとついよい氣分になつてふらふらとあんなことをすることがありまして、二年前にも三成町で人樣の自轉車を醉つた挙句盜んで裁判になつたようなことも御座いますし子供の將來のことなど考へますと今後は絶対に酒を愼しみます」という供述記載あり又被告人の檢察事務官に対する第一回供述調書(記録四五丁以下)中にも原判示第二の犯行当時における被告人の精神状態について「私は普段はこんな間違いをせないのでありますが酒が一杯入るとつい斯樣な間違いをする癖があり義兄の工場に働く樣になつたのも義兄に監督して貰うという意味もあつたような次第であります左樣な訳で酒には相当注意して居たのでありますが此度又斯樣な不始末をして何とも申訳ありません今度という今度は屹度酒を止めるつもりで居ります」という供述記載も存することに鑑みるときは被告人は本件犯行当時飮酒酩酊によつてその精神状態に障礙をきたし少くとも事物の理非善惡を辨識する能力又はこの辨識に從つて行動する能力が著しく減退していたのではないかと疑わしめるものがあり、從て原審が被告人は本件犯行当時正常の精神状態にあつたものとして判示事実を認定したのは審理不盡に基く事実誤認の疑いがあり判決に影響を及ぼすことが明らかであるから原判決はこの点において破棄を免れず、論旨はその理由がある。

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